「安心・活用! 結婚相談所のツボ」④
4、特定商取引法の遵守について
結婚相談業は特定商取引に指定されている業種です。
前受け金が大きい場合は財務諸表の開示が求められ、小さい場合でも青色申告時の付表の備え付けが義務づけられています。
また前受け金の多寡にかかわらず、クーリングオフや解約時の返金についての説明を十分にすることと、赤文字による文章での通知を義務付けられています。
結婚情報センターと呼ばれる大手の相談所は前受け金が大きい場合が多く、入会金や登録料の他に、1~2年の会費を一括払い込む場合もあります。
この際、途中退会したらいくら戻って来るのか、入会時に十分に知らしめなければいけません。それが不十分であると、「入会時に高い金を取られてろくに面倒も見てもらえず、退会するとなるとほとんど金は戻って来なかった」という不平・不満ばかりが残り、業界全体のイメージの低下につながるのです。
大半の結婚相談所は、大手の結婚情報センターとは違ってビジネスライクに走ることなく、良心的に誠実に業務を行っています。
過大な前受け金を取るケースもありません。
ただ法律にうとい無神経な仲人がいることも事実で、会員になろうという人は実際に相談所に足を運んで、その相談所が順法精神を持っているかどうか、確認したほうが良いかも知れません。
